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国内優先を用いて実案と実案の双子、実案と特許の双子を作成

2011.09.13

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実案に基づいて、国優を主張して特許出願をすると、1年3ヶ月よりも前に実案が登録されてしまいますので、実案が取り下げ擬制されません。方式課に確認したところ、国優出願があっても、実案の登録手続きは止まらないそうです。
実案に基づく実案出願でも同じです。
通常、実案と特許の双子を作成する場合は、実案を分割→特許に変更という作業が必要ですが、国優を使えば、いきなり特許出願にすることができます。
また、分割は、時期的要件が厳しいですが、国優であれば、分割出願のような時期的要件がなく、いつでも行えるというメリットもあります(実案登録後や、出願から1年経過後は当然できません。)。
ただ、何らかの事情で、実案の登録が遅くなって、取り下げられてしまう可能性も否定できないので、この方法を使う場合は、注意が必要です。

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