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特許を受ける権利

2011.09.13

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http://okwave.jp/qa/q6968546.html
34条4項は、以下のことを意味しています。二重譲渡の場合、譲渡の日付には無関係で、
届出日でどちらが正当権利者になるかが決まります。後から届け出たものは、出願人になれません。
8月1日 A→Bに譲渡(特許を受ける権利の譲渡)
8月2日 A→Cに譲渡(特許を受ける権利の譲渡)
8月3日 Cが届出(譲渡が効力発生→新たな出願人)
8月4日 Bが届出(無権利者Aからの権利譲渡→方式却下)

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