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国内優先権と新規性喪失の例外

2011.09.12

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http://okwave.jp/qa/q6968427.html
これは、未解決の論点だと思います。
条文上は、先の出願で30条の手続きを行っているかどうかは、国優出願において優先権の利益を得るための要件になっておらず、30条4項の手続き期間は、国優出願の日から始まるので、国優出願で適法に手続きを行えば、30条の適用を受けられるとしか読めません。
ただ、30条の手続きを怠ったものを国優で救済していいのかどうかが論点になり、特許庁は、国優による30条の手続きの瑕疵の修正を認めていないということを聞いたことがあります(うわさレベルですが。。)。
どうなるのかは、裁判所の判断がでるまで分からないの思います。
特許庁の現在の見解は、方式審査課に電話すれば、教えてくれると思います。

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