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特許法44条4項について

2011.05.19

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http://okwave.jp/qa/q6710933.html
「みなす」なっているので、何もしなくても提出したことになります。
従って、勝手に特許庁が判断して、30条を適用してくれます。
似て非なるものが、国内優先の場合です。
施行規則では、以下のように記載されています。願書に、以下のように記載して初めて30条の書類を提出したことになります。この記載を忘れると新規性がなくなりますので、大問題になります。
 【物件名】     発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書 1
   【援用の表示】 変更を要しないため省略する。
(提出書面の省略)
第三十一条  特許法第四十一条第一項 の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第四項 の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

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