ブログ

これは職務発明でしょうか

2011.05.19

SKIP

http://okwave.jp/qa/q6731703.html
企業の研究者が業務において発明を行った場合、会社の寄与分は、通常、90%~95%であるとされています。裁判所は、研究設備と給与という面で会社が多大な貢献をしていると見ています。
今回の事案だと、
(1)発明者が設計部門に所属している点(発明をすることが業務として期待されている)
(2)給与を貰っている業務時間中に得た知識が発明の契機となっている点
を考慮すると、全く業務とは無関係に発明をしたという主張は認められない可能性の方が高いと思います。
職務発明の要件の一つが「発明が使用者等の業務範囲」に属することというのがありますが、
この範囲は一般に広く解釈されますので、ここの要件で職務発明であることを否定するのは難しいと思います。会社が現在も将来も発光ダイオード事業に全く興味がなければ、業務範囲であることを否定できるかも知れませんが、その場合は、そもそも譲渡を希望しないでしょうから、問題にはならないでしょう。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/9641/sotsuron/2-1.htm
「現在の多数派を占める学説では、定款記載の会社の目的とは関係なく、使用者が現に行っている、あるいは将来行うことが具体的に予定されている全業務を指すと解すべきであるとしている。よって、定款の会社目的に記載されていても、現在行っていないし、また将来行う具体的予定がなければ、使用者の業務範囲外ということになる」
以上のことを勘案すると、とりあえず会社に相談してみて、会社が譲渡を希望すれば会社に譲渡し、譲渡を希望しなければ自分で活用すればいいと思います。

アーカイブ