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審査請求料の軽減の根拠条文

2011.02.22

伊藤 寛之

一定の要件を満たす場合には、審査請求料の軽減措置が受けられます。
研究開発型中小企業に対する審査請求料及び特許料
手続きは、(1)審査請求料軽減申請書を経済産業局等に提出して確認番号をもらい、(2)その番号を記載し、審査請求書に「【手数料に関する特記事項】産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。」と記載して、審査請求をするという流れになりますが、審査請求料軽減申請書の添付書類が多くて、けっこう大変です。
審査請求は、軽減申請中に行なってもよく、その場合、審査請求書には、
「【手数料に関する特記事項】
産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」
と記載します。経済産業局からの確認番号は、申請人と特許庁の両方に送付されますので、確認番号を特許庁に連絡する必要はなく、特許庁が適宜処理をしてくれます。
ちなみにアメリカは、願書の”small entity”という項目にチェックを入れるだけで全く証明は必要ありません。但し、嘘をついて適用を受けると、特許は権利行使不能になりますし、詐欺の罪に問われるかも知れないので、罰則がかなり厳しいです。日本のアメリカのような制度にすれば、もっと使いやすいのになぁとは常日頃から感じます。
産業技術力強化法
(平成十二年四月十九日法律第四十四号)

第十八条  
2  特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者が次に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項 の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
一  その発明の発明者
二  その発明が従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
政令で定める要件
産業技術力強化法施行令
(平成十二年四月十九日政令第二百六号)

(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条  法第十八条第一項 及び第二項 に規定する政令で定める要件に該当する者は、次のとおりとする。
二  法第十八条第一項第二号 及び第二項第二号 に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
ロ 資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第九条  法第十八条第二項 の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  当該特許出願の表示
三  法第十八条第二項第一号 に掲げる者又は同項第二号 に掲げる者の別
四  出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2  法第十八条第二項第一号 に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、第六条第一号イからニまでのいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
3  法第十八条第二項第二号 に掲げる者が第一項 の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  第六条第二号イからヘまでのいずれかに該当することを証する書面
二  その申請に係る発明が従業者等がした職務発明であることを証する書面
三  その申請に係る発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第十条  特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項 の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

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