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29条の2の他の出願にはパリ優先が効く。

2011.02.22

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第3章 特許法第29条の2
2.2 当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたもの
(3) 他の出願がパリ条約による優先権の主張を伴う出願である場合、その出願が優先期間内の出願であって優先権証明書を提出したものであれば、第一国出願の明細書等と我が国への出願時の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)とに共通して記載されている発明に関しては、第一国出願日に我が国へ出願があったものとして扱う。

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