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特許出願後に公知の事実か否かはなぜ判断がつく?

2011.02.20

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特許出願後に公知の事実か否かはなぜ判断がつく?


審査官が引用する公知の事実のほぼ100%は、公開日が断定されている公知文献(大部分が公開公報や論文です)です。従って、市場にある製品を用いて拒絶を打たれる可能性は非常に低いと考えていいと思います。
特許が成立した後で、無効審判と制度があり、特許を無効にしたい人は、製品が出願前に既に販売されていたことを理由に特許無効を主張することができます。
その場合でも大事なことは、製品の発売日が出願時よりも前であることは、特許を無効にしたい人が立証しなければなりません。この立証は、多くの場合は容易ではありません。
出願日よりも前に配布されていたチラシ、カタログ、納品書などを元に立証を試みますが、その当時に販売されていた製品そのものを入手することは困難な場合が多いので、その当時の製品の詳細な仕様を立証することも容易ではありません。
質問者様のケースで、審査官が出願後の発売された製品に基づいて拒絶をすることはありえませんので、とりあえず出願をしておいて、審査費用は、販売利益でまかなうという戦略で問題ないと思います。

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