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特許年金の納付額が足りなかった場合の取扱

2010.12.20

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特許年金の納付額が足りなかった場合の取扱


このような特許庁の運用に関係する内容は、特許庁に聞いてみるのが一番です。
匿名でも答えてくれますし、非常に親切です。
問い合わせフォームもあります。
問い合わせ先一覧
審査請求については、期限前に100円でも支払って審査請求書を提出すれば、
料金が足らないという補正命令が来て、その応答期限内に支払えばOKです。支払い額が0の場合は分かりません。
なお、2011年3月までの審査請求については、審査請求料納付を1年間繰延できる制度があります。
審査請求料の納付繰延制度について
また、商標の登録料について問い合わせたことが有りますが、100円でも支払えば、足りない分については、補正命令が出されますが、0円の場合は、補正命令なしで却下されるらしいです。実際にやったことはないので、真偽は不明ですし、運用なので変わるかも知れません。

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