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引例の出願人の宣誓書を証拠として提出し、引例は、本願発明を想定していないと 主張したが、引例の内容は、客観的に判断されるとされた。

2010.12.02

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◆平成17年(行ケ)第10070号特許取消決定取消請求事件

★引例の出願人の宣誓書を証拠として提出し、引例は、本願発明を想定していないと
主張したが、引例の内容は、客観的に判断されるとされた。
オこの点につき,原告は,A宣誓書(甲11-1,11-2)によれば,刊行物2
(甲4)の特許出願人であるW.R.Grace 社は,非充填の超高分子量ポリエ
チレンを使用するセパレータを製造できるとは信じておらず,これが当業
者の認識でもあった,と主張する。
しかし,刊行物2は,既に公然と頒布され,社会が共有する技術的資料
の一部として特許法上の先行発明や技術水準を立証する証拠方法に利用さ
れるものであるから,その記載内容の解釈は,上記ウのとおり客観的にな
されるべきである。そして,同宣誓書の内容は,上記エの充填剤について
の技術常識からみて妥当なものともいえない。したがって,同宣誓書は,
上記ウ,エのとおりの判断を左右するものではない。

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