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発明の効果が副生成物によってもたらされていて、その副生成物について別の企業が特許を取得した場合の扱い

2010.11.12

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発明の効果が副生成物によってもたらされていて、その副生成物について別の企業が特許を取得した場合の扱い


企業1は、企業2の特許出願よりも前に実施を開始しているので、同じ方法で実施をしている限り、企業1の実施は、先使用権(特許法79条)によって保護されます。従って,企業1の実施を企業2が差し止めることはできません。
先使用権については、特許庁が出しているガイドラインが役立ちます。
先使用権制度ガイドライン(事例集)「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―」について
企業1の特許を無効にすることができるかどうかは、微妙な問題で、クレームや明細書の内容によります。実施例がA+Bの混合物に関するものですので、Aのみを含むクレームは、記載不備(特許法36条)を理由に無効にされる可能性があると思います。
特許庁の審査基準で、第36条第6項第1号と第36条第4項第1号を勉強するといいと思います。
事例集もありますので、そちらも参考になります。
特許・実用新案 審査基準

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