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実験成績証明書を提出してサポート要件を充足させることを認めなかった大合議判決(偏光フィルム事件)

2010.07.23

伊藤 寛之

実施例の後出しが認められた判決(日焼け止め剤組成物事件)に関連する判例を紹介します。
偏光フィルム事件(平成 17年 (行ケ) 10042号 特許取消決定取消請求事件 )の以下の判示部分は、参考になります。
出願人は、実験成績証明書の結果に基づいてサポート要件が充足されているというを主張していますが、出願後に提出された実験成績証明書の内容を根拠にしてそのような主張をすることは、特許制度の趣旨に反するとして一蹴されています。


( ) 原告は,本件異議申立ての審理の段階で提出した,甲6証明書記載の1 50点の実験データと本件明細書記載の4点の実験データを参酌すれば,式(Ⅰ)及び式(ⅠⅠ)の二式を導き出すための具体例の数としては十分であり,上記二式を満足するPVAフィルムが優れた効果を奏するとの確証を得るにも十分であるのに,決定は,甲6証明書を全く考慮せずに,上記のとおり,本件明細書記載の実施例1,2の2点及び比較例1,2の2点の合計4点のみを基にして,上記二式を満たすものがすべて偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには,実施例が十分ではなく,本件明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らしても,上記二式を満足するものが上記の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではないとしたが,この判断は誤りである旨主張する。
ア しかしながら,上記( )アのとおり,特性値を表す二つの技術的な変数 4(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする,本件発明のようないわゆるパラメータ発明において,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するために,発明の詳細な説明に,特許出願時の技術常識を参酌してみて,パラメータ(技術的な変数)を用いた一定の数式が示す範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示して記載することを要すると解するのは,特許を受けようとする発明の技術的内容を一般に開示するとともに,特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものであり,それは,当然のことながら,その数式の示す範囲が単なる憶測ではなく,実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければならないという趣旨を含むものである。そうであれば,発明の詳細な説明に,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に,具体例を開示せず,本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても,特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで,発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに,特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって,その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し,明細書のサポート要件に適合させることは,発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。

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