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平成15年6月30日以前の出願の際願書に添付した明細書の補正に係る手続補正書の作成例

2010.07.21

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平成15年7月1日に特許請求の範囲が、明細書から分離されて独立した書面となりました。
このため、平成15年6月30日以前の出願を補正する場合と、それ以降の出願を補正する場合とで、補正書の記載方法が異なります。
平成15年6月30日以前の出願の補正は、以下のリンク先の指示に従って補正をします。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran/126-20.pdf
その他にも、以下のURLには、商標や意匠や、その他の色々な方式関係の補正書の記載方法が載っています。
「126.補正の手続方法」のところを見るといいです。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran_mokuji.htm

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