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意匠法の間接侵害について

2012.07.03

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http://okwave.jp/qa/q7542227.html
間接侵害の趣旨を考えると、その部品の唯一の用途が意匠権侵害用途である場合に、その製造販売について間接侵害が成立すると考えるのが、妥当でしょう。
「この物品は侵害品Aを製造する用途のみならず、侵害品Bも製造する用途もある。従って、「のみ」品ではなく、間接侵害ではない」なんて主張を裁判所が認める訳ないので、非侵害用途の有無で判断するのが妥当だと思います。
その観点では、答練の解説は、正確ではなく、
「αに意匠権侵害物品を製造する目的以外の実用的・商業的・経済的な他の非侵害用途が現に存在しない場合、乙の行為は38条1号の行為に該当する」とすべきだと思います。試験では、あまりはみ出ないように、青本の記載に忠実に記載するのがいいと思います。

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