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EVFUSE(指定商品:自動車並びにその部品及び付属品)は識別力あり

2012.09.18

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http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259838.html
1 本願商標
本願商標は、「EVFUSE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具」及び第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成23年3月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『EVFUSE』の文字よりなるところ、その指定商品との関係においては、その構成中『EV』の文字は、『電気自動車』(electric vehicle)の意味を有する略語として一般に知られており、また、その構成中『FUSE』の文字は、『電流の流れすぎを防ぐための,鉛とスズの合金やタングステンで作った線。電気回路につけて安全を保つ。』の意味を有する『ヒューズ』を表すものであるから、その全体よりは、『電気自動車用のヒューズ』程の意味合いを理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『電気自動車用のヒューズ』に使用するときは、単に、商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「EVFUSE」の欧文字よりなるところ、その構成中、前半の「EV」の文字部分が、「電気自動車」を意味する「electric vehicle」の略語であって、後半の「FUSE」の文字部分が、「電気回路に挿入し、過大な電流が流れると溶けて、回路を遮断する可溶合金片。」を意味する語であるとしても、本願商標を構成する文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、その構成文字に軽重の差はなく、その一体的な構成からして、該「EVFUSE」の文字は、一連の不可分の造語として看取されるものである。
そして、該「EVFUSE」の文字は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、用途を表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

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