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「ほっそり魅せ」(指定商品:ブラジャー)は識別力あり

2012.08.28

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「ほっそり魅せ」(指定商品:ブラジャー)は識別力ありと判断されました。日本人であれば、「ほっそり魅せ」を見ると、すぐさま「ほっそりと魅せるもの」を意味していることは誰しもが想起すると思いますが、識別力が認められて登録されました。
出願人が実際に使用していて、ある程度の識別力を既に得ている点が重視されたのだと思います。


3 当審の判断
本願商標は、「ほっそり魅せ」の文字よりなるところ、その構成中の「魅せ」の文字部分は、「不思議な力で人の心を引きつけ迷わす。」の意味を有する「魅する」の活用形といえるものである。
そして、当該「ほっそり魅せ」の文字については、辞書等に掲載された成語ではなく、また、特定の語義を理解させるものとは認められないものであるが、婦人服やスキニーパンツなどの商品において、「ほっそり見せる」というほどの意味合いを想起させる表示として、使用されている例が数例認められるものである。
しかし、該「魅せ」の文字から、直ちに原審説示のように「見せる」の意味合いを生ずるものとはいえず、また、職権において、本願の指定商品である下着(ブラジャー)の分野における「ほっそり魅せ」の文字の使用について調査するも、原審説示の意味合いをもって使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、原審説示のように「身体の部分をほっそり見せる商品」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであるから、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないものである。
一方、インターネット情報によれば、「ほっそり魅せ」の文字は、請求人である株式会社ワコールが、生産、販売するブラジャーの名称として使用され、紹介されていることからすれば、「ほっそり魅せ」の文字は、本願の指定商品の取引者、需要者において、請求人の業務に係る商品に使用する商標として、一定程度知られているものと認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

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