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期間徒過後の救済措置について

2014.04.02

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特許庁のHPに
「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについて」の記載があります。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm
特に、救済が認められた事例、認められなかった事例についての記載がありますので、
一度確認しておいたほうが良いと思われます。
(以下、HPを見た上でのあくまで個人的な解釈です。個人の責任のもとで判断してください。)
・期間管理システムを使っていたら、想定し得ない不具合起きる、でそれが立証された場合。
・事務所の処理・管理体制が立証された上で、出願人等の突発的な病気が原因、でそれが立証された場合。
少なくとも立証があった方が良いような印象です。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm

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