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中小企業減免  資本金の額又は出資の総額を証する書面

2012.12.04

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資本金の額又は出資の総額を証する書面
特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm
には、例の一つとして、法人の登記事項証明書が書かれておりますが、
おすすめは、財務諸表または決算報告書のコピーです。
(ただし、資本金の額又は出資の総額が記載されていないと使用できません。)←記載してない財務諸表または決算報告書がこの世にあるかどうかは不明。
理由
登記事項証明書は、取得が必要でお金がかかる。また、援用する場合、発行日から3ヶ月以内まで。
財務諸表または決算報告書は、自社にあるのでのコピーするだけ。また援用期間が長い。(最長約1年2か月)
申請書提出日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度まで可能ですので
例えば、
(前々事業年度)01年12月決算 | 02年1月(前事業年度)02年12月決算 | 03年1月(現事業年度)03年2月末
02年1月1日に、01年の書類を提出で、03年2月末まで援用可能
*きわどい物は、各経済産業局が独自の判断をしますので、
 企業の管轄の経済産業局へ確認が必要です。

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