ブログ

中小企業減免  試験研究費等比率を証する書面

2012.12.04

SKIP

試験研究費等比率を証する書面
特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm
試験研究費及び開発費の合計額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超えること。の証明することが必要となります。
具体的には、前事業年度の財務諸表等、試験研究費等及び売上高を確認できる書類。
財務諸表等はコピー可

○試験研究費等について、計上された試験研究費等は客観的にその適合性及び妥当性が判断できるものでなければなりません。(特許庁HPより)
従って、財務諸表や決算報告書等に、試験研究費等の記載がない場合は、提出してもはじかれる確率が高いです。
また、A4の紙1枚に試験研究費等の記載をし、自社印を押した書面でもはじかれる確率が高いです。
財務諸表や決算報告書等に、試験研究費等の記載がない場合は、税理士等による証明書が必要になります。
(税理士等の捺印必須・原本必須)
税理士等による証明書の書式は自由です。自由といっても困ってしまうので、
特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm
の(2)確認項目用紙の記載内容を参考にする形が良いと思います。
*特許庁HPに書かれていないものは、各経済産業局が独自の判断をしますので、
詳しくは、企業の管轄の経済産業局へ確認が必要です。

アーカイブ