ブログ

審査請求料減免について、(アカデミックディスカウント)

2012.10.05

SKIP

審査請求料減免について、(アカデミックディスカウント)
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/daigaku24_4.htm
の 3.軽減申請に必要な書類一覧 にアカデミックディスカウントの要件が、7種類載っています。
その7種類についてざっくり説明しますと

種類 ざっくり説明 必要書類
(1)大学等研究者
(令第1条の2第1号)
出願人が個人(大学等研究者) 職務発明認定書
(2)大学等研究者の職務発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号イ)
出願人が大学等 職務発明認定書
(3)大学等研究者が移籍前にした職務発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ロ)
出願人が大学等で、
発明が移籍前の大学等や公的機関の職務発明
(自信なし)
・職務発明認定書の印が移籍前のもの
・移籍後の在籍証明書
(4)大学等研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した大学等 出願人が大学等 
(令第1条の2第2号ハ)
出願人が大学等 
発明者が学生や企業の人等大学に職していない人を含む場合
職務発明認定書
(5)大学等研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ニ)
出願人が大学等で、
発明が移籍前の大学等や公的機関の職務発明で、
発明者に大学に職していない人を含む場合
(自信なし)
・職務発明認定書の印が移籍前のもの
・移籍後の在籍証明書
(6)大学等研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ホ)
出願人が大学等 
発明者が大学等研究者だけ 
共同研究や委託試験の成果が密接に関係している場合
(自信なし)
密接関連認定書などなど
(7)大学等研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ヘ)
(3)と(6)を合わせたもの ・密接関連認定書
・移籍後の在籍証明書

アーカイブ