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実用新案登録に基づく特許出願

2012.08.17

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実用新案登録に基づく特許出願の手続き
その場合には、実用新案登録を放棄により抹消が必要となります。
提出書類(紙)として、
実用新案権抹消登録申請 (収入印紙必須・識別シールは不可)
実用新案権の放棄書
が必須となります。
・実用新案権の放棄書は、実用新案権全員の印鑑が要ります。
ただし印鑑は必ずしも特許庁登録の印鑑でなくても良いそうです。
・代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要となります。
(放棄の手続きの代理はできますが、放棄自体は代理することができないので、
実用新案権の放棄書は必須です。)
・提出する時期は、原則実用新案登録に基づく特許出願と同日ですが、
出願はオンラインで抹消登録申請は紙で提出になるので、
少々のタイムラグが発生するは仕方がないそうです。
ただし、抹消登録申請が届いてから、出願の方式が進むらしいので、
あまり遅れると、抹消登録申請が届いていない連絡をするようです。
特許庁HP
www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/pdf/noufu_touroku/u7_6.pdf

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