ブログ

新規性喪失の例外 30条 証明する書面 (パリ優)

2012.08.08

SKIP

パリ優で新規性喪失の例外規定の適用を受ける場合、証明する書面の出願人の印鑑について
個人は、サイン可能
企業も(代表者)サイン可能
(外国なので印鑑が無い)
なお、証明する書面の最後に出願人の押し印またはサインする欄の
日付は、「作成日」 らしく「サインした日」ではないそうです。
特許庁に確認しました。

アーカイブ