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国立大学法人等と他者との共有に係る場合において、特許権等の持分放棄

2012.05.25

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国立大学法人等と他者との共有に係る場合において、一方が放棄する場合は注意が必要です。
特許庁のHPに詳しく記載してあります
共有に係る特許権等の持分放棄における特許料等の免除措置等の取扱いについて
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/tokkyo_kyouyu_haki24_4.htm

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