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"平成"は商標登録できるようになる? ついに特許庁が正式見解!!

2018.06.22

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特許庁から興味深いQ&Aが公開されました。

来年5月に予定されている天皇陛下のご退位にともなう改元にあたり、
むやみな『平成』の商標登録出願に対して特許庁があらかじめ釘をさしたものと思われます。

元号に関する商標の取扱いについて [更新日 2018年6月22日]

これまで、現年号は、商標審査基準において3条1項6号に該当すると明示されており、使用により識別力を有する場合を除いて商標登録を受けることができないとされていました。
一方で、改元により『旧元号』となった時点で、3条1項6号には該当しなくなり、
旧元号は、識別力に関わらず商標登録を受けることができるという解釈も存在しました。
(この号の商標審査基準は例示列挙なので、微妙なところだと思うですが・・・どうなのでしょうか、教えて詳しいひと!!)

ということで、来年の改元に向けて、『平成』の商標登録のチャンス到来!!とばかりに出願が殺到することが予想されていました。

しかし、今回のQ&Aにより、旧元号になっても識別力がなければ登録にはならないことが明示されました。やたら出願しても登録にはしないというのが特許庁による正式見解ですね。

それにしても、新しい元号の発表はいつになるのでしょうか。なんだかわくわく。

引用: 商標審査基準 第3条第1項第6号(抜粋)


例えば、以下の2.から11.までに挙げるものについて、本号に該当すると判断する。

4.現元号を表示する商標について
商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。

12.上記1.から11.までに掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、本号に該当しないと判断する。


by kh

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