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米国特許法改正に伴う特許協力条約(PCT)に基づく国際出願手続の変更

2012.12.18

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米国特許法改正に伴う特許協力条約(PCT)に基づく国際出願手続の変更
米国特許法改正の一部施行日(9月16日)以降にPCT国際出願を行う場合の注意点
1.米国特許法改正に伴い、企業等の法人を「すべての指定国における出願人」、発明者を「発明者」としてソフトウェアに入力すると、警告メッセージが表示されますが、当該警告は無視して出願することが可能です。PCT国際出願の願書出願人欄に、従来のように「米国のみの出願人」又は「米国を除く全ての指定国の出願人」と記載されていた場合、受理官庁としての特許庁又はWIPO国際事務局から規則92の2に基づく変更の記録の要請が提出可能である旨のお知らせを送付します。
2.PCT国際段階において発明者である旨の申立て(任意)をする場合、オンライン出願を行うためのソフトウェアでは、出願時に新たな文言で当該申立てを行うことはできませんので、出願後にWIPO国際事務局に対して新たな文言で申立てを行うことを推奨します。発明者である旨の申立ての文言は国際出願の言語に合わせ、「発明者である旨の申立て(日本語版 )」又は「発明者である旨の申立て(英語版 )」を御利用ください。詳細は、特許庁ウェブサイト「PCT第4.17規則「発明者である旨の申立て」の変更に関する注意事項について」を御参照ください。

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