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米国では共同直接侵害は認められにくい

2011.04.20

伊藤 寛之

Joint Infringement: When Multiple Actors Work in Concert
McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corp. (Fed. Cir. 2011)
方法クレームの実施に複数人が関与している場合は、各人の行為がコントロール下にあることが要件とされますが、
表記の事件では、 コントロール下にないとして、侵害が否定されました。
日本では、以下の判決の理論が採用されれば、共同直接侵害が比較的認められやすいと思います。
複数の主体が関与する発明の特許を考える際に参考になる判決(眼鏡レンズの供給システム事件)

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