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クレームの限定を全く無意味にするような均等の主張は認められない(Cook Biotech v. ACell (Fed. Cir. 2006))

2010.12.07

伊藤 寛之

Specific Exclusion Exception to the Doctrine of Equivalence
クレームに”luminal portionがない”という文言が含まれていて、被告製品に”luminal portionがある”ときは、被告製品には均等論は適用されないとされたものです。このようなものにまで均等侵害を認めると、クレームの限定を全く無意味にするからです。specific exclusion ruleとかvitiation ruleとか呼ばれています。
均等論は、あるクレームの構成要素をそれと均等な代替的な要素に置換した場合に認められるものであった、クレームの要素を除外する(「無」と置換する)場合には認められにくいようです。

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