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「発明時」の認定方法

2010.09.25

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  ”reduction to practice”の時点か、”reduction to practice”に向けてreasonable diligenceを開始した時点
  conception: ある化合物の構造式と、その化合物の製法を思いついた時点
  actual reduction to practice: 実際に物を作った時点
  constructive reduction to practice: §112の要件を満たす出願をした時点。
  reasonable diligenceはかなり厳しく判断される
  reduction to practiceに3年かかった事案で、その間に3か月間研究を中断した場合であって、その中断の理由が資金と人員の調達である場合に、reasonable diligenceが中断したと判断された。→研究を再開した時点が「発明時」
  中断の理由が重要。父親の看病のために3週間研究を遅らせたのはセーフ。設備や資金の不足、利益率の問題等の経済的な理由は合理的な理由になりにくい。

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