基礎と国優の両方を活かそうと思ったんだけど。。。
2016.03.08
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1年4月以内に基礎が登録になれば、基礎と国優の両方を活かせると思いましたが、
国優がなされた時点で基礎出願の審査が停止してしまうようです。
【ご質問の内容】
出願Aは、すでに審査請求がされていて、その出願日から1年4月以内には登録
になりそうな状況です。
質問ですが、出願Aが出願日から1年4月以内に設定登録された場合、
・出願Aの特許は、有効に存続するのでしょうか?
・出願Bの国内優先権は、有効でしょうか?
【回答】
1. 出願Aについての特許について
特許されたものについて、それが国内優先権主張の基礎となっていること自体が
無効理由となることはありません。
2. 出願Bにおける国内優先権主張について
国内優先権主張は、基礎出願が係属中(査定確定前等)でなければすることがで
きません(特許法41条1項)。
したがって、出願Bが、基礎出願Aが係属中にされたものであれば国内優先権主張
自体は適法なものとなりますが、基礎出願Aについて特許査定が確定した後(特
許査定は、謄本送達時に確定します。審査ハンドブック1211参照)にされた場合
は国内優先権主張は不適法となります。
なお、係属中に国内優先権の基礎とされた出願(出願A)については、みなし取
下げとなることが見込まれるため、原則、その後の審査に着手しないこととして
おりますので、その点ご留意下さい。
以上、よろしくお願いいたします。
特許庁 調整課審査基準室