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公開から6ヶ月目の最終日が日曜日で外国特許庁にPCT出願した場合

2014.03.28

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自信がなかったので、特許庁の審査基準室に聞いてみました。
【質問の内容】
PCT出願時の新規性喪失の例外について
外国で公開された内容について、公開日から6ヶ月目の日付が3月30日(日曜日)とします。
このケースにおいて、日本以外の受理官庁に対して、3月31日(月曜日)にPCT出願を行い、国内移行時に日本で適切に手続きを行った場合、新規性喪失の例外の効果は得られるのでしょうか?
疑問点は、6ヶ月の期限の末日が日曜日である場合に、日本以外の受理官庁に対して、PCT出願を行った場合に、特許法3条2項の末日延長の規定は適用されるのでしょうか?
また、仮に、PCT出願を行う受理官庁が、日曜日が開庁日である場合には、結論は変わりますでしょうか?
例えば、イスラエルでは日曜日は平日なので、イスラエル特許庁が開庁日である可能性があります。
私の考えでは、PCT出願=日本出願であるので、PCT出願をどこの受理官庁に対して行ったとしても、末日延長の規定により、3月31日にPCT出願を行えば、新規性喪失の例外の効果が受けられると考えています。
【回答】
ご理解のとおりです。
外国で公開の日本時間に換算した場合の公開日から6ヶ月目の日付が3月30日(日)であれば、特許法第3条2項により、期限の末日は3月31日(月)とされます。一方、日本を指定するPCT出願は、特許法第184条の3により国際出願日にされた特許出願と見なされますので、その日が期限の末日である3月31日(月)に間に合っているかどうかで判断されます。

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