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利用の関係にある後願特許のもつ権利

2012.09.25

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http://okwave.jp/qa/q7716087.html
「利用」によって制限されることは、乙が特許Bを自己実施できないことのみです。
(1)~(4)は、全て可能です。
また、乙が特許Bを自己実施できない理由は、正確にいうと、「利用」関係があるからではありません。
単に、乙による特許Bの実施が、特許Aの構成要件を全て充足するからに過ぎません。
つまり、乙が特許Bを有していてもいなくても、特許Aの構成要件を充足すれば侵害になるので、乙が特許Bを自己実施できないのは、当たり前のことです。「利用」かどうかなど考える必要はありません。乙の「行為」と甲の「特許A」を比較して、侵害・非侵害が決まります。
(2)第三者が特許Bを実施すると、特許Aも同時に侵害しますので、甲乙の両方に損害賠償義務が発生します。損害額は、甲乙の実施態様で決まります。例えば、甲が実施していなくて、乙が実施している場合は、乙への損害賠償額の方が高くなる場合もあります。
(3)第三者は、特許Bを実施するためには、乙の許諾を得て、さらに甲の許諾を得る必要があります。

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