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共同出願について

2012.05.22

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http://okwave.jp/qa/q7487556.html
発明者が誰であっても、共同出願は問題なく行うことができます。
共同出願の場合、A社・B社は、どちらも相手方の了承なく自己実施できるが、他人には実施許諾はできない、という規定になっています(つまり、この特許は、A社に対しては無力です)。
「自己実施」の概念には、A社が自分の手足のように使う業者を使う場合も含まれますので、必ずしもA社自身の実施が必須というわけではありません。
従って、今回の件では、もしもA社がB社への発注を止めて内製化することを決定しても、B社は、A社に対して何のアクションも取ることができません。
一方、B社は、A社以外には販売できないので、A社が発注を止めれば、B社は辛い立場に立ちます。
もしもB社が単独で何らかの権利を持っていれば、A社は、自社製造も、B社以外から購入も出来ませんので、B社は、A社に対して強い立場に立ちます。

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