最後の拒絶理由通知後の補正に関して
2011.10.20
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http://okwave.jp/qa/q7083195.html
限定的減縮の判断は、直前の請求項との対比で行われます。
従って、ご質問の状況では、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するよう補正しなければなりません。
審査基準には以下のように記載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/part3chap0.html#name_3
4.2 限定的減縮に適合する要件javascript:void(0);
特許請求の範囲の補正が第17条の2第5項第2号に該当するためには、次の要件を満たさなければならない。
(2) 補正前の請求項に記載された発明(以下「補正前発明」という)の発明特定事項の限定であること。