特許出願するには、実際にものを作る必要があるか?
2011.03.03
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実際に物を作る必要はありません。
明細書に記載する必要があるのは、「当業者が実施可能な程度」の記載です。
明細書の説明を読んだ一般的な電子技術者がその発明品を作成できる程度の記載があれば、一応はOKです。
但し、多くの場合、概念的なアイデアレベルでは、他人が考えていることと類似していて、特許性が否定されます。その場合は、明細書内の具体的な記載に基づいて、請求の範囲を補正して、従来技術との差別化を図ります。具体的な内容が明細書に記載されていなければ、審査官からの拒絶理由へ対応して、特許を取得することが非常に困難になる可能性があります。
明細書に色々な内容を記載できるのは、出願時のみです。その後は、新たな事項を記載することはできないので、現時点で、発明を詳細に検討して、できるだけ具体的な内容を明細書に記載できるようにした方がいいと思います。