既存装置の改良が特許権侵害になるか?
2010.11.25
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特許出願
特許権者は、特許発明の実施を独占する権利があります。
「実施」とは、特許法で、以下のように定義されています。
特許法
(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1.物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
装置クレームは、物のクレームですので、その物の製造、販売、使用のうちの1つでも行えば、特許権侵害になります。
ご質問のケースの場合、装置の改造は、特許装置の製造に該当する可能性が高いと思います。
仮に該当しなくても、改造した装置の使用は、特許装置の使用に該当します。
従って、この場合、メインクレームだけで、既存設備の改造も、特許に抵触することになります。
また、装置の改造が特許装置の製造に該当しないと判断される可能性が一応ありますので、
装置の改造方法を別にクレームとして作成しておくのもいいと思います。
この場合、改造を担当する業者も侵害になりますので、訴えることができる対象が広がります。