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「すしざんまい」(指定役務:すしを主とする飲食物の提供)は識別力あり

2012.09.26

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http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259772.html
1 本願商標
本願商標は、「すしざんまい」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年4月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同年12月14日受付けの手続補正書によって、第30類「すし,すしを主とするべんとう」及び第43類「すしを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『すしざんまい』の文字を標準文字で表してなり、全体として『鮨をふんだんに提供するさま』の意味合いを認識させるから、これを指定商品・役務に使用しても、本願商標に接する需要者、取引者は、キャッチフレーズの一種を表示したものと認識するにとどまり、自他商品・役務の識別標識として機能し得ず、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「すしざんまい」の文字からなるものであり、その構成文字全体から、「鮨がふんだんにある様子」のごとき意味合いを想起させるとしても、該文字はその指定商品及び指定役務についてキャッチフレーズの一種を表示したものと認識されるとはいい難いものである。
また、職権をもって調査するも、該文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においてキャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実及び需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべき事情は見いだすことができなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

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