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特許庁が年金管理をしてくれる?年金自動納付

2012.09.13

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特許庁HP 特許料又は登録料の自動納付制度について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/jidounoufuseido.htm
納付期限を心配することなく、また毎年納付書を作成する手間を省け
権利を安全に維持・存続させていくことが可能になります。

設定登録後の特許料等の納付(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)ができます。ただし、商標はだめ
1.手続きが完了すると「自動納付申出書登録通知」が届きます。
2.納付期限約2ヶ月前に、特許庁から通知書が来ます。
3.期限40日前に口座から自動引き落とし
4.特許庁から領収書が来ます。
注意点
減免申請した場合、年金自動納付が使えないようです。

7.「自動納付適用除外通知」
予納台帳残高不足や口座振替時に預・貯金額が不足したために料金引き落としができなかった場合、
または、特許権が共有に係るものに対して減免申請が提出された場合は、自動納付の適用除外になりますので、その旨を通知します。

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