登録後の案件に係る代理人の変更手続について
2017.07.07
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中途受任のご依頼をいただくことがあります。
継続中の場合がほとんどですが、既に登録になった場合もあります。
登録後の案件に係る代理人の変更手続について特許庁に教えていただきました。
登録後の代理人変更について
・提出できる書類
選任届でも受任届でも提出することは可能
・権利者が同じであれば併合申請が可能
ただし、権利者名や住所が異なる場合には、表示変更を提出することが必要
・権利が共有にかかる場合には、共有者のうちの一部の権利者について選任届を提出する事が可能
by sn