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オーストラリア(AU)国内移行メモ

2012.09.19

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WIPO移行期限一覧
AU国内移行の詳しい説明
国内移行期限: 優先日から31ヶ月
言語:英語 (翻訳文提出期限:31ヶ月)
必要書類: 
  Verification of Translation (翻訳者が署名、電子可)
審査請求:必要(国際出願日から5年、又は庁からの審査請求指令があった場合はその指令から2ヶ月以内)
その他:
・特許庁が暇になると、審査請求指令を出して審査請求を強制して、仕事を増やそうとします。
・この間、受け取ったOAはISRの内容そのままでしたので、審査能力は低いと思います。
・Postpone of Acceptanceという書類を提出すると、いきなり特許査定になることを防ぐことができます。この書類を受け取ったり、Postpone of Acceptanceの解除の手続きに現地費用が必要になるので、いきなり特許査定を受けても問題ない場合は、Postpone of Acceptanceを提出しない方がいいと思います(現地は、どちらかと推奨する傾向にあります。その方が、儲かりますから。)
・2013年4月15日より前に審査請求された案件については、進歩性の要件が緩く、且つ特許査定までに期限が最初の審査通知から21ヶ月以内(12ヶ月以降は延長費用が必要)。
・2013年4月15日より以降に審査請求された案件については、進歩性の要件が厳しく、且つ特許査定までに期限が最初の審査通知から12ヶ月以内。

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