US, EP, SG, MY, IN, BR, AU国内移行メモ サイン書類まとめ 考慮事項まとめ
2012.09.19
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US: 宣誓書・譲渡証 発明者がサイン。電子可。法改正は9/16以降のPCT出願に適用。
EP: サイン書類なし
SG: 翻訳者のサインのみ
MY: POA 知財担当でも可。包括可。電子可。
IN POA 知財担当でも可。包括可。原本必要。
Form 1 発明者のサイン。原本必要。
BR POA 社長のサインが必要。包括可。原本必要(とりあえず電子を提出して、その後に原本を提出すれば庁費用が安くなる。)
AU 翻訳者のサインのみ。
US: 日本語で移行可能、PPHが極めて有効。マルチは移行時に自発補正。独立項を3以内、総クレーム数を20以内に抑える。
EP: 移行後の補正はwaiverするか? 拡張指定はどうするか?クレーム数が16以上は1クレームにつき225ユーロ。
SG: ISRに依拠するか?
MY: 実体審査?修正実体審査?
IN: ファミリー情報の提供が必要。審査請求は? 優先日から48ヶ月以内
BR: 審査請求は?国際出願日から36ヶ月以内
AU: いきなり特許を避けるための書面(postpone of acceptance)は提出するか?
審査請求は?国際出願日から5年以内(但し、庁が暇なときは「審査請求指令」が来る。その場合、指令から6ヶ月以内)