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発明者追加 米国

2012.09.04

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発明者追加 米国
現地代理人よって書式が異なると思いますが、
・宣言書       (追加する発明者含む発明者全員のサイン)
・譲渡書       (追加する発明者のサイン)
・Statementの書類   (追加する発明者のサイン)
・譲受人のサイン書類 (社長でなくても良い(従業員ならよいらしい))
会社が出願人になることができないので、たいてい出願人/発明者がに会社に譲渡しているとおもいます。
従って、米国の発明者追加際は、会社(譲受人)の書類が必要になります。
会社(譲受人)に発明者追加を認めてもらい、新しい出願人/発明者を入れた後、
新しい出願人/発明者が会社に譲渡するという形になります。
ただ、今後(9月16日以降)、新しい法律が施行され、譲受人が出願人として、出願できるようになるので、
提出書類が変わると思います。
現地代理人よって書式が異なると思いますので確認が必要です。

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