ブログ

US 出願までに翻訳が間に合わない・・!

2017.11.13

A. K.

今日は、よくいただく外国出願に関する質問について書いてみます。

質問:
優先権主張期限(または国内移行期限)のギリギリに米国出願を決定したため、明細書の翻訳が間に合いそうにありません・・・。
①この場合でも米国への出願はできますか?
②いつまでに翻訳を提出すれば大丈夫ですか?
③また追加の費用は発生しますか?

回答:
①アメリカでは出願/国内移行時に英訳なし(Non-English translation)として手続を行い、あとから英訳を追完(Late Filing)することが可能です。

②出願/国内移行時に、英訳が提出されていない場合、出願から2週間~2ヶ月程度で米国特許商標庁(USPTO)より、Notice of Missing Requirement が通知されます。(和訳が難しいですが「欠落箇所の補充指令」というニュアンスだと思います。)
出願人は、この指令日から2ヶ月以内(またはPCT国内移行の場合は最先の優先日から32月以内のいずれか遅い方)に英訳を提出する必要があります。

また、追完期限の延長も可能です。

37CFR1.136(a)に沿って2ヶ月に加えて、更に5ヶ月(合計7ヶ月)の延長が可能です。
(通知中に延長可能な月数が明記されていないので、5ヶ月も延長できることは意外と知られていないかもしれません。)
20171113_eot.jpg

③次に費用ですが、出願/国内移行時に、庁費用(Non-English translation) USD140を納付する必要があります。

上記通知の発送前もしくは通知日から2ヶ月以内の場合は、英訳追完時の庁費用は無料です。
期間延長する場合は、追完と同時に延長費用の納付が必要です。もし5ヶ月延長すると、延長庁費用だけでUSD3,000(約35万円!)もかかってしまいますので、なるべく早めに準備を進めたほうがよさそうです。

現地代理人手数料は、USD200~500ほどかかることが多いですが、詳細は案件ごとにご確認ください。

アーカイブ