タイ(TH)特許 年金について
2013.01.26
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タイ特許の年金納付期限は出願日を基準に決定されます。
年金は登録後から開始されますが、出願日から5年以上経過していた場合は、登録日から60日位内に5年目から遡って納付しなければなりません。
例えば、7年の年に特許となった場合、5、6、7と3年分(11,400円)を納付することになります。
2013.01.26
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タイ特許の年金納付期限は出願日を基準に決定されます。
年金は登録後から開始されますが、出願日から5年以上経過していた場合は、登録日から60日位内に5年目から遡って納付しなければなりません。
例えば、7年の年に特許となった場合、5、6、7と3年分(11,400円)を納付することになります。
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