マレーシア(MY)特許 年金について
2013.02.01

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マレーシア特許の年金納付期限は出願日を基準に決定されます。
年金は特許付与後から開始され、特許付与日から2年目以降の各年について納付しなければなりません。
割増料金(倍額)を支払うことで、6ヶ月間の猶予期間があります。

2013.02.01

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マレーシア特許の年金納付期限は出願日を基準に決定されます。
年金は特許付与後から開始され、特許付与日から2年目以降の各年について納付しなければなりません。
割増料金(倍額)を支払うことで、6ヶ月間の猶予期間があります。

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