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韓国 委任状の条件が緩和(が、あまり影響はない)

2018.08.10

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韓国の代理人から教えていただきました。

2018年8月10日に、韓国での委任状の要件が緩和されるとの発表がありました。即日施行とのことです。

これまで、外国法人の委任状は、代表者が署名することが要求されており、
代表者でない者が署名する場合は、公証が必要とされていました。
今後は、代表者でない者が署名する場合にも、公証の提出は不要となりました。

ただし、特別な授権(放棄/審判請求など)が含まれる委任状の場合は、公証または確認書(署名者が法人を代表して署名する権限を明示する書面)の提出が必要となります。

まとめると以下のようになります。

●代表者が署名する場合
一般委任事項(出願/審査請求など): 公証不要 (変更なし)
特別授権事項(放棄/審判請求など): 公証不要 (変更なし)

●代表者でない者が署名する場合
一般委任事項(出願/審査請求など): 公証が必要 ⇒公証不要 ★変更
特別授権事項(放棄/審判請求など): 公証が必要 ⇒公証または確認書が必要 ★変更

日本は「印鑑文化」なので、韓国の委任状には「代表者印」を用いる場合が多く、これは「●代表者が署名する場合」に準じます。したがって、この場合は影響はありません。

どちらかといえば、「サイン文化」の欧米圏からの要請に対応したという側面が大きいような気がします。

by kh

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