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投薬方法について新規性を認める拡大審判部審決(G2/08)

2010.08.23

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今年の2月にEPOの拡大審判部が、G2/08において
・同じ疾病に対する、新規な投薬方法に対して新規性を認める。
・スイスタイプクレーム(use of compound X in the manufacture of a medicament for the treatment of disease Y)の使用を禁止。
・今後は「Compound X for use in the treatment of disease Y」(疾病 Y の治療における使用のための化合物 X)のようなクレーム形式を使用すべき
という判断をしました。
JETROの日本語での解説はここ
審決G2/08の原文はここ

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