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EPの異議申立てについて、 その2

2013.08.19

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EPの異議申立てについて、 その2
EPの異議申立てについては、大抵の場合、口頭審理で決着がつきます。
口頭審理
・らちがあかないときにEPO異議部が招集をかけます。
・異議申立て人が、書類段階で、EPO異議部が特許継続する判断を示したら、口頭審理を行うよう要請できます。
・特許権者が、書類段階で、EPO異議部が特許継続しない判断を示したら、口頭審理を行うよう要請できます。
(答弁書や異議申し立て書に、口頭審理を申請する記載が書かれている場合があります)
 *他のHPやブログをみるかぎり、大体異議申し立てから3年位までに、口頭審理が行われるような感じです。
口頭審理をすることが決まった場合、
EPO異議部は、予備意見と口頭審理の召喚状を送付します。
口頭審理前に特許権者は、答弁書の提出できます。(ここで、補正可能です。)
書類提出後、口頭審理が行われます。
口頭審理の場所は、2箇所のどちらか
1,ドイツ ミュンヘンのEPO本部
2,オランダ レイスウェィク(ハーグの近く)のEPO支部
の2箇所だけだそうです。
会場は、異議申し立て専用室で、広さは大きく、隣に、翻訳者が待機する部屋が設けられているそうです。
(英語、ドイツ語、フランス語の言語で口頭審理をすることでき、翻訳者によって同時通訳するようです。)
(日本語は対応していません)
口頭審理は、ほとんどの場合、代理人だけで行われるそうです。
(たまに、特許権者や異議申し立て人も来るそうです。それでも稀だそうです)(現地代理人が言うには)
口頭審理中、直接発言できるのは、基本、代理人だけです。
(その他の人が直接発言したい場合は、事前にEPOへ申請しなければいけません)
*直接発言できないだけで、特許権者等が代理人と内容を相談して、その内容を代理人が発言することは可能。

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