JETROによる解説
欧州特許庁,第1庁におけるサーチ結果の提出義務化に関し運用を公表
改正規則141が2011年1月1日以降のEP出願から施行されます。この規則によれば、第1庁におけるサーチ結果をEPOに提出する義務が生じます。
Rule 141
Information on prior art (1) An applicant claiming priority within the meaning of Article 87 shall file a copy of the results of any search carried out by the authority with which the previous application was filed together with the European patent application, in the case of a Euro-PCT application on entry into the European phase, or without delay after such results have been made available to him.
優先権を主張する出願人は、先の出願が提出された官庁で実行された調査結果の写しを提出しなければならない。
提出時期は、EP出願と一緒に、又は国際出願の場合にはEP移行時に、又はその結果が入手可能になってから遅滞なく、である。
EPOによる解説が分かりやすいです。
Notice from the European Patent Office dated 28 July 2010 concerning amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC – utilisation scheme
翻訳は不要です。
単に文献の番号を列挙するのではなく、特許庁の拒絶理由通知の写しを提出する必要があります。
この提出の義務は、出願がEPOに係属している限りずっと続きます。
親出願で提出をしたものについては、分割出願で再度提出することは必要ありません。
提出がない場合は、EPOが提出を要求し、それに応じなければ、出願が取り下げられます。
12/14追記
日本への優先権主張がなされている出願についてはこの義務が免除されるようです。