ロンドン協定について
2010.08.19
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以前は、欧州で権利を取得するには、特許査定があった後に独語・仏語の翻訳文をEPOに提出し、
さらに、指定各国で明細書全文の翻訳文を提出する必要がありました。
翻訳文作成には非常に多くの時間がかかるので、出願人の負担を減らすために、主要各国でロンドン協定を締結しました。ロンドン協定についてのEPOの解説はここ。
ポイントの説明(英語)は、ここ
日本語での解説(JETRO)はここ
以下の国では、公用語がEPの公用語と同じであるので、翻訳文は全く必要ないことになりました。
イギリス・ドイツ・フランス・リヒテンシュタイン・ルクセンブルグ・モナコ・スイス
以下の国では、明細書の翻訳が不要になりましたが、クレームの翻訳が引き続き必要です。
クロアチア・アイスランド・ラトビア・オランダ・スロベニア・デンマーク
また、ロンドン協定に加盟していない国も多くあります。
現在の加盟の状況は、ここで調べることができます。
なお、EPC 規則71(3)では、EPOに対して、出願言語以外の2つの公用言語の翻訳文が要求されていますが、この点は、ロンドン協定の前後で変わらないので、今後も翻訳が必要です。
Rule 71
(3)* Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it, and shall invite him to pay the fee for grant and publishing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within a period of four months. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the text intended for grant.