EPO 国や地域で祝日は違うけれど・・・・・・?
2017.10.05
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ベルリンにあるドイツ代理人から「地域の祝日(Local Holiday)により2017/10/31(火)は営業をお休みします。」という連絡がきました。
そこで、ふと気になりました。
EPCの加盟国は、国や地域によって祝日が異なるはずです。
期限日が祝日にあたる場合のあつかいはどうなるのでしょうか?
EPC規則134(1)によると、欧州特許庁の書面提出場所(filing offices of the European Patent Office)が4つありますが、いずれか1つの提出場所が祝日にあたる場合、期限は「次に4つすべての提出場所が開庁している日」に自動的に延長されます。
それぞれの提出場所の休日は、Office holidays in 2017 より確認ができます。
Munich(ミュンヘン/ドイツ)
The Hague(デン・ハーグ/オランダ)
Berlin(ベルリン/ドイツ)
Vienna(ウィーン/オーストリア)
確かに、すべての国や地域の祝日を延長の対象にしていたら大変なことになっちゃうので、このような規則になっているのですね。
さて、そもそもの発端となった2017/10/31(火)ですが、上記EPOの情報によるとベルリンのOfficial Holidayには該当しないようです。(地域の祝日だからでしょうか?) 月末は欧州の年金期限日でもあるので、早めの期限管理を徹底します。
by kh
参考規則 Rule 134 Extension of periods
(1) If a period expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office under Rule 35, paragraph 1, is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, mail is not delivered there, the period shall extend to the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents and on which mail is delivered. The first sentence shall apply mutatis mutandis if documents filed by one of the means of electronic communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, cannot be received.